社会保険労務士の業務は
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社会保険労務士が行う業務には様々なものがあります。 一般的に言われているものは ①人事労務管理のコンサルティング ②年金に関する業務 ③労働社会保険手続きの代行 といわれています。 | ![]() |
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人事労務管理のコンサルティングには、就業規則の作成や変更、賃金制度の設計、退職金制度の設計、安全衛生管理、個別労働関係紛争の未然防止と解決などがあります。 ただし、個別労働関係紛争の未然防止と解決において、紛争解決代理業務については特定社会保険労務士しか行えません。 特定社会保険労務士とは、労働者と経営者が争いになったとき、裁判外紛争解決手続きにおける代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことです。 紛争解決代理業務とは、個別労働関係紛争について社労士会労働紛争解決センターが行う裁判外紛争解決手続の代理や個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理、男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理、個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理を指します。 年金に関する業務については、年金に関する相談、年金の加入期間や受給資格等の説明、年金の請求に関する書類を依頼者に代わって作成する、社会保険事務書等行政機関への年金の裁定請求書の提出等があります。 労働社会保険手続きの代行には、労働社会保険の事務手続きや労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届、助成金の申請、給与計算、労働者名簿、賃金台帳の調整等があります。 |
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