社会保険労務士でなければ出来ない業務
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社会保険労務士の業務にも様々なものがあることを説明しましたが、これらの業務は社会保険労務士でないと出来ない業務なのでしょうか? 社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法という法律によって定められています。 | ![]() |
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①申請書等の作成事務、提出代行事務、事務代理、帳簿書類の作成事務:労働社会保険諸法令に基づくもの ②紛争調整委員会におけるあっせん・調停の代理、都道府県労働委員会におけるあっせんの代理、民間紛争解決手続きの代理:紛争解決手続き業務 ③相談・指導:労務管理その他の労働に関する事項、労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項 上記の業務の内、社会保険労務士しか出来ない業務、いわゆる独占業務は①と②の業務です。 ただし、例外として他の法律に別段の定めがあるとき、政令で定める業務に付随して行うときは除かれます。 ③の業務につきましては、社会保険労務士でなくてもできる業務となっています。 つまり、コンサルティングに関しましては社会保険労務士でなくても誰でも仕事として行うことができるということです。 社会保険労務士試験に合格して、社会保険労務士として仕事をしていきたいと考えている方は、自分がどのような業務を社会保険労務士としてやっていきたいのか、その業務は社会保険労務士試験に合格しなければ出来ない仕事なのかを確認する必要があると考えます。 さらに、その業務の対象となる顧客はどの程度いて、どのくらいのニーズがあるのかも確認しておきましょう。 どのような業務をやりたいのか、その業務にはニーズがあるのかといったものを明確にしておかないと、一生懸命勉強して社会保険労務士試験に合格しても資格が無駄になってしまう可能性があります。 |
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