資金使途 その2
スポンサードリンク
|
住宅ローンの資金使途の原則として、自分が住むための家を購入するための資金であることを説明しましたが、もう一つ重要なものがあります。 それは、購入する物件等が適切な物件であるということです。 | ![]() |
|
例えば既に土地を所有しており自分の家を新築する場合などは、その新築する建物が適法なものか確認します。 一定規模以上の自宅を新築する場合には法律に適した建物にする必要があり、建てる前に”建築確認申請”必要になります。 建築確認申請を行っていないような違法な建物に対しては、住宅ローンを利用することはできません。 また中古住宅では次のようなケースもありました。 畑の真ん中にある中古物件を購入したいとのことで住宅ローンの申込をされましたが、物件に関する調査をすると問題が発生しました。 その物件は元々農家の次男が住むためにということで、農地転用の許可を得て畑を造成して建てた家でした。 農地転用の物件に関しては転売ができないように規制されています。 その物件が何故か転売されており、不動産屋の紹介によって購入したいとのことでした。 このような法に反する物件についても住宅ローンを利用することはできません。 この事例につきましては抜け道もあるようですが、コンプライアンスの観点から金融機関の住宅ローンの利用は難しいでしょう。 申込のあった住宅ローンのほとんどは物件に関する問題はありませんでしたが、たまにイレギュラーな案件として上記のような申込がありました。 基本的には、しっかりした工務店や住宅販売業者、不動産業者が取り扱う住宅では問題ないようですが、全ての業者がしっかりとしているとは限りません。 物件を探す際には、問題がある物件ではないのかという観点も持つ必要があると考えます。 |
スポンサードリンク






