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住宅購入資金援助に対する税金 その3

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住宅購入資金援助に対する税金 その3
相続時精算課税の選択の要件に合致した場合には、贈与税の計算において2500万円の特別控除額を利用することができます。
これが住宅取得資金である場合には、贈与者が65歳未満であっても適用が受けることができることを説明しました。
住宅ローン審査基準
さらに、住宅資金特別控除の特例として1000万円の控除を利用することができるケースもあります。
特例や特別といった似たような言葉が飛び交っていますが、一定の要件に合致した場合には2500万円の相続時精算課税の特別控除額の他に、1000万円の住宅資金特別控除額を利用でき、合計で3500万円まで控除することが可能となるのです。

この住宅資金特別控除の特例には以下のような要件があります。

1.20歳以上である子供が、親から住宅取得のための資金の贈与を受けて、その資金を翌年の3月15日までに取得した自宅に充てて居住すること。

2.住宅資金特別控除の特例の適用を受けるための手続き
住宅資金特別控除の特例の適用を受けるための手続きとしては、贈与税の期限内申告書に、住宅資金特別控除の特例を受ける旨を記載して、相続時精算課税選択届出書や住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書等の書類を提出する。

注意が必要なこととして、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、贈与によって取得した住宅取得資金等について、もう一つの贈与税の方式である”5分5乗方式”の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けている場合には、その贈与を受けた日が属する年の翌年以後4年間については、その贈与に係る贈与者からの贈与については相続時精算課税を選択することはできないとされています。

この制度は難しい部分もありますので、詳細については近くの税務署に電話若しくは訪問して確認しましょう。
親切丁寧に教えてくれますので、気兼ねなく相談しましょう。

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