住宅購入資金援助に対する税金 その2
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相続時精算課税の選択の要件に合致した場合には、贈与税の計算において2500万円の特別控除額を利用することができます。 しかし、贈与をする親が65歳以上となっており、かなり限定されてしまいます。 | ![]() |
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そこで、相続時精算課税選択の特例として、住宅取得のための資金である等の一定の要件に合致した場合には、贈与者である親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができるとされています。 つまり2500万円の特別控除を利用することができるということです。 ただし、要件に合致する必要があるのでしっかりと確認しておきましょう。 (相続時精算課税選択の特例:平成21年5月時点) 1.年齢が20歳以上である子が、親から自宅を購入するための資金の贈与を受けて、贈与を受けた翌年の3月15日までに自宅購入費用に充てて居住すること。 2.自宅の要件 以下の要件を満たす日本国内にある家屋のこと。 ①家屋の登記簿における床面積が50㎡以上であること ②中古物件の場合には、家族の構造によって以下のような制限がある ・マンション等の耐火建築物:取得日以前25年以内に建築されたもの ・耐火建築物以外:取得日以前20年以内に建築されたもの ③床面積の半分以上に相当する部分が居住のために使用する部分であること 3.適用するために必要となる手続き 相続時精算課税選択の特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書に相続時精算課税選択の特例を受ける旨を記載すること。 相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書等の書類も併せて提出すること。 この特例は増改築の場合にも適用を受けることができます。 詳細については近くの税務署に電話若しくは訪問して確認しましょう。 親切丁寧に教えてくれます。 |
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