住宅購入資金援助に対する税金 その1
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住宅の購入に当たって、自己資金を十分に用意できてから住宅ローンの申込ができれば問題はありませんが、そのような方は少ないことでしょう。 ほとんどの方が、資金計画を立てる際に困るのが自己資金の金額の少なさでしょう。 | ![]() |
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住宅ローンの審査においても、担保価値の不足や返済能力の計算の際にネックとなるのが、自己資金が少ないということです。 この問題を回避するためにアドバイスすることは、親から資金援助は受けられないかということです。 一般的には、親から子供へ資金援助を行うと、一定金額以上になると税率が高い贈与税がかかることになります。 しかし、住宅取得の目的のため親から子供への資金援助については、特別な優遇措置が設けられています。 これは贈与税の特例である相続時精算課税選択の特例と住宅資金特別控除の特例です。 これらの要件に合致した場合には、3500万円まで控除を受けることができます。 以下にこの特例について説明していきます。 この税制措置を理解するには、まず”相続時精算課税の選択”を理解する必要があります。 この贈与税の制度における相続時精算課税の選択とは、財産の贈与を受けた時に贈与税を納めて、その後贈与者が亡くなったことにより相続が発生した場合、相続税額から既に納めた贈与税額を控除する制度です。 この適用を受ける要件としては、贈与者が65歳以上の親であること、贈与を受ける者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子であること等があります。 相続時精算課税の選択の要件に合致した場合には、贈与税の計算において2500万円の特別控除額を利用することができるのです。 |
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